こんにちは。
今回は、社労士の勉強として「賃金」の分野を学んでいこうと思います。
ここで、はじめに賃金の定義を記載したいと思います。
法11条で、
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対賞として使用者が労働者に支払う全てのものをいう。
と定義されています。
労働の見返りとして使用者が支払うものは全て賃金になります。
しかし、退職手当や福利厚生、出張旅費、日本ではあまり馴染みがありませんがチップ等賃金の対象にはならないものもあるので、そこをしっかり把握しておくことが必要なようです。
続いて、平均賃金の説明です。
平均賃金は、3ヶ月の賃金の総額を3ヶ月の総日数で割ることで算出する1日あたりの賃金になります。
しかし、これも例外的にその算出式では少なくなりすぎてしまう場合は、最低保証額として、他の算出式を用いる場合もあります。
この計算期間には、業務上負傷し休業した期間や産休期間等は除外する法律も示されています。
また、日雇い労働の場合等は厚生労働大臣の定める金額を平均賃金にする等も決まっています。
イメージは、その人の妥当な賃金を計算するために色々規定しているようです。
次に、これは重要ですが、賃金支払いの5原則というものがあります。
これは、貴重な賃金が確実に支払われるよう規定した原則になります。
ここに示されているのは、
賃金は、通貨で@、直接労働者にA、その全額をB、毎月1回以上C、一定の期日を定めてD支払わなければならないということです。
これには、それぞれ以下の例外事項があります。
通過払いは、労働協約で別段の定めがある等の場合は、その限りではありませんし、全額払いは労使協定が締結されている場合も例外が存在します。
賞与、勤続手当等も毎月1回以上、一定の期日に対しての原則の例外になります。
また、賃金には、その他留意事項もあります。
割増賃金に対し、1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、これ以上を1時間に切り上げることや1円未満の端数が生じた場合、50銭未満を切り捨て、これ以上を1円に切り上げる。1ヶ月の賃金支払いについて、100円未満の端数を50円未満を切り捨て、それ以上を100円に切り上げる。また、1000円未満の端数を翌月の賃金に繰り越す等です。
続いては、非常時払い、休業手当、出来高払い制の保障給です。
ここで、非常時払いは、非常時は既に働いた分の労働に対して支払期日前でも労働者が請求したら、使用者は断れないということです。前借りと違うのは、既に働いた分というところです。非常時とは、出産や、災害、死亡、やむを得ない理由により1週間以上帰郷する場合です。
次に休業手当ですが、これは、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないという法律です。責めに帰すべき事由の解釈は難しいので今後、勉強する中で理解していこうと思います。
次は、出来高払い制の保障給です。これは、出来高払い制の場合も一定の賃金の保障をしなければならないということです。
これらは、労働者の基本的な生活を守るためにある規定との解釈でいいと思います。
ここまでが、賃金についての勉強でしたが、賃金は労働の中で最も重要でこのために働いているといっても過言ではないため、やはりグレーゾーンの少ないように規定しているように感じました。また、それらは、やはり労働者の基本的な生活の保障という根本があるように感じました。
posted by ワークライフバラン at 20:26|
社労士の勉強